0359448164 / 03-5944-8164 を使用するアダルトサイトはワンクリック詐欺です!
※危険ですので 0359448164 に電話をかける行為は絶対におやめ下さい!
本サイトは、電話番号から悪質業者をいち早く察知し、悪質業者・欺業者からの被害を防ぐためのサイトです。
※当該ページの下の方にワンクリック詐欺の詳しい手口を載せてますのでこちらも併せて参考にしてください。
0359448164 / 03-5944-8164 の詳細情報
サイト名 | 情報があればご協力お願いします。 |
サイトURL | 情報があればご協力お願いします。 |
運営会社名 | 情報があればご協力お願いします。 |
公開所在地 | 情報があればご協力お願いします。 |
代表者名 | 情報があればご協力お願いします。 |
電話番号 | 0359448164 03-5944-8164 |
メールアドレス | 情報があればご協力お願いします。 |
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《アダルトサイト ワンクリック詐欺とは?》
アダルトサイト 閲覧中 に、登録 する 意思 がないにも関わらず、 『年齢確認』 や 『動画再生』 などの ボタン を 押してしまった 事によって、 一方的 に 登録扱い にされてしまい、 高額 な 登録料金 や 利用料金 の請求を受けてしまう事です。
当然、 請求 に応じる必要はありませんが、最近の 悪質アダルトサイト の 手口 は 巧妙 になってきています。
サイト内 の 見づらい所 に敢えて 『料金表示』 や 『利用規約』 を 表記 しておき、 サイト に アクセス してきた人が、 『料金表示』 や 『利用規約』 の 表記 に 気付かず に『 年齢確認 』や『 動画再生 』 ボタン を押させ、 閲覧者 の 意思確認 をせずに 一方的 に 登録扱い にしてしまうという 手口 です。
《 ワンクリック詐欺 の 手口公開 》
「 無料サイト だと思ったら・・・?」
インターネット検索 や 広告のバナー などから アダルトサイト へ アクセス してしまい、 無料サイト だと思い、 興味本位 で『 年齢確認 』や『 動画再生 』 ボタン を 押してしまったら 、突然このような 画面 が表示されてしまった。
「 ご登録有難うございます 」「 ただ今 キャンペーン期間中 のため 3日以内 に 150,000円 を お支払い下さい 」
「 キャンペーン期間 が 過ぎますと 料金は 300,000円 になります」 「 誤操作 による 登録解除 は コールセンター 03-○○○○-○○○○へ ご連絡下さい 」 |
これが ワンクリック詐欺 の 始まり です。
焦ってしまい サイト運営業者 へ メール や 電話 をしてしまうと、 巧妙に 個人情報 ( 名前 ・ 住所 ・ 生年月日 ・ 勤務先 など )を聞き出され
「 利用規約 を 確認せず に サイト を 閲覧 しようとしたのはあなたの 不注意 ですので 解約 は 出来ません 」
「 料金を払う 意思 がないのであれば 法的 な( 裁判 ) 対応 を 取ります ので、 裁判所 から 書面 が 届いたら 裁判所 へ 出廷 して下さい」
などと言われ、 誤操作 などという 理由 は 受け入れられず 、 料金 を 払うか 裁判 になるかの 選択 を 迫られます。
ここで 問題 となってくるのは、『 利用規約 』の 表記 と、 本当 に 裁判 を 起こしてくるのか という点です。
まず、『 利用規約 』に関しては、確かに 運営業者 が 主張 するように、このような 悪質サイト には『利用規約』がサイト内に表記されているケースが殆どです。
しかし、『利用規約』に料金表示表記されているからといって、法律上料金を払わなくてはならないという訳ではありません。
インターネット上の登録には、『電子消費者契約法』で定められた『消費者の意思確認』が必要となり、その意思確認がなされなかったり、消費者の操作ミスでの登録は無効になります。
事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した登録内容を一度確認させるための『確認画面』などを用意する必要があり、『登録ボタンを押す=購入(有料)』であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。
よって、そのうような手続きをふまずに、一方的に料金を請求された場合は、『不当請求』ですので、法律上、料金を払う必要はありません。
また、『裁判(民事訴訟)』に関しては、このような悪質業者は裁判を起こしてこないだろうと考えている方が多いと思いますが、実際に『裁判(民事訴訟)』を起こしてくるケースもありますので注意が必要です。
しかし、裁判を起こされてしまったからと言って、即敗訴という訳ではなく、弁護士を雇い反論すれば敗訴するという事はありません。
しかし、その裁判に出廷せず無視をしてしまうと、ほぼ敗訴が確定してしまいますので注意が必要して下さい。
《このような画面が出ても焦ってはダメ!》
(ある悪質サイトの一例です)
キャンセル・停止の有効時間
■【誤作動ご登録】による本契約のキャンセル・及び、郵送物(ご登録証明書・利用開始明細書等)停止のお手続きに関しては、ご登録より24時間以内のご申告のみとさせて頂きます。
■本契約のキャンセル・郵送物停止をご希望の方は必ず、適用可能な時間内にご連絡下さい。その際は、迅速にご対応させて頂きます。
尚、有効時間を経過しますと、サービスの利用の意思があるものとみなし、通常会員料金の300,000円(税込)を郵送書面にてご請求させて頂きます。
ご精算の際の注意点
前ページの最終確認事項・年齢確認・利用規約条項に準じ本契約が締結され、に当サイトのご登録が正式に完了致しました。
それに伴い、ご登録・ご利用料金として
150,000円(税込)をご精算下さい。
詳細につきましては、本ページ内容をご確認下さい。
■ご精算に掛かる手数料はお客様ご負担になります。
■振込依頼人名には必ずお客様の【ID番号・お名前】でご送金して下さい。
■【ID番号・お名前】以外で送金された場合、正常に処理する事が出来ない可能性が御座います。お間違えになられました際は、至急ご連絡下さい。
■ご登録後、ご精算は必ず、ご登録頂いた営業日内※※に各種決済を頂きますよう、お願い申し上げます。
尚、キャンペーン価格はご提供できる数に限りがあるため、お早めにサポート窓口までお問い合わせください。
■ご登録頂いた営業日内※※にキャンペーン料金でのご精算の確認がお取りできない場合、利用規約に記載の通り、期間会員の割引が適用できなくなり、ご請求金額は通常会員料金の300,000円(税込)となりますのでご注意下さい。
① ご利用開始明細書・請求書の郵送
《当社顧問弁護士より発行の各種書類》をご登録端末のご契約名義人様の住所へ郵送します
② 債権回収業者への委託
《債権回収業者》に回収業務を委託
・ご自宅固定電話・及びご契約の携帯電話にご連絡・またはご面会します
・ご勤務先《ご登録端末のご契約名義人様》にご連絡・またはご面会します
③ 少額訴訟(民法訴訟法368条)
1.少額訴訟の提起
少額訴訟による裁判に求める書類を裁判所に提出
2.訴訟の審査(東京簡易裁判所)
3.被告への訴訟の送達
提出した訴訟が被告に送達
4.裁判当日(口頭弁論)
冒頭で裁判官による訴訟内容の説明がされた後、裁判が開始
5.判決
裁判官により、判決が言い渡され、裁判官から支払額や支払いの条件を提示
6.裁判後の手続き
被告への支払いを命ずる判決が成立した後、任意の内に支払いが履行されない場合には、 強制力を持って被告の給料や財産を差し押さえる事が可能になる手続きを行う
※注意点※
料金未納者(被告・お客様)方にて何ら反論が無く呼出状を無視し、かつ最初の期日に出頭しない場合は、債権者(原告・弊社)の主張を認めたものとみなされ、裁判所は債権者(原告・弊社)の主張通りの判決をする事が出来る事になるのでご注意下さい
このような画面が突然表示されてしまい、表示された画面が消えなくなったとしても、焦ってサイト運営業者へ連絡してはいけません。
特に『ご操作によるキャンセル』という文言には騙せれ、サイト運営業者へ連絡してもキャンセルは出来ません。
これは電話をすればキャンセル出来ると思わせ、電話を掛けさせ電話番号を入手するための手口ですので、焦って連絡はしないようにして下さい。
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《着信拒否にすれば大丈夫?》
一時的な対応にはなると思いますが、根本的な解決にはなりません。
このような悪質業者・詐欺業者は、電話回線を数十回線所有しているのは当たり前で、中には100回線以上所有している業者もありますので、着信拒否にすれば一時的に電話が来なくなる可能性はありますが、時間の問題で違う番号から掛ってくるようになりますのであまり意味はありません。
また、着信拒否にする事で、請求の仕方(自宅や勤務先)がエスカレートしていくケースもありますので注意が必要です。
《もし電話をしてしまったら?》
どのようなやり取り・会話をしたかによりますが・・・?
『きっぱりとお金を払わない』という意思表示をした場合は、しばらくは請求が収まる可能性もありますが、早い段階で弁護士や債権回収業者を使い、法的に請求してくる可能性もありますので注意が必要です。
『お金を払う』という意思表示をしてしまった場合は、脅迫とも取れるような悪質な請求をしてくる可能性が高いですが、恐怖心に負けてお金を払ってはいけません。
お金を払っても解決はしませんし、悪質業者・詐欺業者が金銭的に潤うだけです。
《本当に裁判を起こしてくるのか?》
実際に裁判を起こされたケースもあります。
なぜこのような悪質業者が、勝てない裁判をなぜ起こしてくるのでしょうか?
その答えは裁判に掛かる費用にあります。
例えば、サイト運営業者からサイト利用料20万円の民事訴訟を起こされたとします。
(※参考までに、20万円の損害賠償請求の民事訴訟を起こす場合、サイト運営業者が裁判を起こすために負担する費用は2千円分の印紙代だけです)
その裁判を行うために30万~40万(一般的な弁護士費用)を掛けて、その裁判をやる意味があるのか?という事です。
気持ちの問題もあると思いますが、金銭的な面だけを考えると、20万円をサイト運営業者へ支払い、裁判を取下げてもらった方が金銭的な負担は少なくて済むのです。
そう思わせてお金を払わすために裁判まで起こしてくるのです。
もし、弁護士や債権回収業者が介入してきた場合は、個人で対応せずに、弁護士や専門の機関へ相談した方が良いでしょう。
《もし裁判所から書面が届いたら?》
もしあなたが裁判(民事訴訟)をおこされた場合、裁判所から特別送達で訴状が届きます。
特別送達とは、日本において、民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に規定する方法により、裁判所から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する郵便物の特殊取扱。郵便法第44条及び第49条の規定に基づいて、日本郵便株式会社が実施する。
配達方法は、原則として、受送達者(名宛人)に、直接交付して送達を行う(交付送達、民事訴訟法第101条)。受送達者は、正当な理由なく送達を受けることを拒むことができない。受送達者が、正当な理由なく送達を受けることを拒んだ場合には、その場に郵便物を差し置くことにより、送達が完了する(差置送達、民事訴訟法第106条第3項)。受送達者に出会った場所(郵便局の窓口など)で送達することもできる(出会送達、民事訴訟法第105条)。
簡単にいうと、裁判所が作成した訴状を、ポスト投函ではなく、郵便局員が直接本人へ手渡しで配達され、サインをして受取るという事です。
もし裁判所から訴状が特別送達で届いた場合は、無視をしてしまうと裁判は進んでしまい、反論が無いとみなされ敗訴してしまいますので、まずは弁護士や専門の機関へ相談し、適切な対応を取った方が良いでしょう。
《お金を払ったら解決するのか?》
解決しません。
『トラブルになると面倒くさいから』
『脅かされて怖いから』
『自分にも多少不注意があったから』
『誰にも相談し辛いから』
『払えない金額じゃないから』
などという理由で、お金を払っても何も解決はしません。
一時的に請求は受けなくなりますが、一度でも請求に応じてしまうと、『この人はお金を払う人だ』と、悪質業者や詐欺業者に思われてしまい、今後も色々な理由を付けて悪質な請求を繰り返し受ける事になります。
例えば・・・。
『他のサイトでも登録されています』
『登録料金は頂きましたが退会手数料がまだです』
『遅延延滞金がまだ支払われていません』
などという理由で、繰り返し請求されます。
しかし、請求に応じず無視をしていると、債権回収業者や弁護士が介入してくるケースが増えてきており、債権回収業者の場合、とにかくしつこく、場合によっては自宅や勤務先などまで押し掛けてくる場合もありますので、その場合は、警察などに相談した方が良いでしょう。
弁護士の場合、法的な対応を取ってきますので、無視をし続けた場合、最悪民事訴訟を起こされてしまうケースもありますので、その場合は、弁護士に依頼し対応してもらった方が良いでしょう。
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